二世帯住宅の豆知識

この家の名義はどうやって決まる?

業界情報

 

こんにちは。

おうちの相談窓口@イオンモール伊丹昆陽店ですlaugh

今日はこの辺りの小学校では運動会のようです!

週間天気予報では☂マークで心配しましたが、なんとかもってくれそうですね!

みなさん、暑い中頑張って練習した成果を、十分に発揮してくださいね!

 

 

関連記事はコチラ

2世帯住宅で節税できる!

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

例えばあなたが今つけている時計

あなた自身がお金を出して買ったものでも、

誰からからのプレゼン🎁トでも、

その時計があなたの所有物であることには、かわりありません。

その事に文句を言う人もいません。

 

しかし、住宅 🏠の場合はそうもいかないのですsad

 

住宅の場合は、購入資金を実際に負担した人が名義人になります。

もし実際に資金を負担した人と不動産の名義人が異なる場合には、資金負担者から名義人に、その金額相当額の「贈与」があったものとして、名義人に贈与税が課さられてしまうのです。

(贈与税は贈与を受ける側が支払います)

 

For example

3000万円の自宅を父と子でそれぞれ1500万円ずつ負担して購入しましたが、名義人はすべて子として登記しました。

→親から子へ1500万円の贈与があったものとされ、子は贈与税を支払う義務が生じました。

 

不動産に限っては、所有者を好きに決めるわけにはいきません。

お金 💴を支払った人が名義人となりますので、時計のように、「買ってあげる」事は出来ないのです。

また、上の例のように、複数の人が出資をした場合は、共有名義とし、資金負担割合に応じて持ち分割合が決まります。

 

 

では、事前に購入資金を贈与した場合はどうなるのでしょうか?

 

予め親が子に居住用不動産の購入資金として現金を贈与し(子は贈与税を支払い)

子がその現金で居住用不動産を購入する場合には、その資金負担者は子となりますので、名義は文句なしに子となります。

また、父母・祖父母が子・孫等の住宅購入資金を贈与する場合、子・孫等は一定要件を満たせば、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受けることができます。

 

住宅購入の贈与税と非課税枠

 

住宅の購入、新築、増改築等をするための資金を親や祖父母からもらう場合「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できる。これによって消費税8%の物件なら「最大1200万円」の贈与まで、消費税10%なら「最大3000万円」の贈与まで、贈与税が非課税になる。

 

 

家の名義は、資金を支払った人がなる。

資金を出していない家の名義人になることは決してなく、贈与を受けたものに関しては贈与税の支払いはマストです。

この基本をきっちりと押さえ、簡単に譲ったりもらったりは出来ないことを頭に入れておきましょう!!

 

関連記事はコチラ

2世帯住宅で節税できる!

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おうちの相談窓口イオンモール伊丹昆陽店では、伊丹、西宮、宝塚、尼崎の阪神間を中心に、主に注文住宅をお考えの方の、家づくりのご相談をお受けしています。

家づくりの相談から資金計画、住宅ローンのご相談、建築会社のご紹介まで、全て無料でお手伝いさせていただいておりますので
どんなことでもお気軽にご相談ください。 

 

◆当社のサービス内容についてはこちらをご覧ください。

◆お問い合わせ・ご相談の予約はこちらからお願いします。

◆勉強会への参加予約は勉強会予約フォームからお願いします。

(担当 反町)

 

関連記事