二世帯住宅の豆知識
二世帯住宅の税金 登記・間取りで税金が変わる…?
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本日は二世帯住宅の登記と税金についてお話したいと思います。
まずは3種類ある二世帯住宅の登記についてご紹介させていただきます。
⇃登記3種類⇃
①単独登記
親世帯・子世帯のうちどちらかの単独所有として登記すること。
②共有登記
親世帯・子世帯、それぞれの出資割合に応じて共有名義で登記すること。5:5の場合もあれば7:3等の割合もある。
③区分登記
二世帯住宅を二戸の住宅として、親世帯・子世帯が個別に登記すること。この「区分登記」を選択出来るのは「完全分離型」の二世帯住宅のみなので注意が必要。(完全分離型の二世帯住宅でも、単独登記・共有登記を選択することは可能◎)
登記種類3つ、それぞれの違いはわかっていただけたでしょうか?
税金の種類ごとに優遇措置を受けられる要件が違いますので、登記の種類を踏まえた上でどんな場合に優遇措置が受けられるのかを見ていきましょう!
❶不動産取得税・固定資産税の軽減措置
登記の内容にかかわらず、各世帯専用の「玄関」「トイレ」「キッチン」があり、それぞれが独立して生活できること、各世帯を繋ぐ扉は鍵付きであること、など建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」があることが証明されると、軽減措置を受けられる可能性があります。
ただし、どのような二世帯住宅が「完全分離型」と判断されるかは、地域によって異なるため、間取りを考える前に、一度市役所等で確認しておきましょう。
❷住宅ローン減税
「共有登記」「区分登記」であれば、親世帯と子世帯がそれぞれ住宅ローン減税を受けることができます。
ただし、住宅ローン減税の要件に
・物件の床面積が50㎡以上かつ、自分の居住空間が床面積の二分の一以上である。
というものがあります。
二世帯住宅で「共有登記」の場合は親世帯・子世帯で居住空間を分けることになりますので注意が必要です。
間取りを決める時に居住用に取った面積で減税対象になるのかどうかを確認しましょう。
❸相続税の軽減措置
相続税の軽減措置に、相続する自宅の土地面積330㎡までの評価額が80%減額される「小規模宅地等の特例」というものがありますが、「区分登記」をしている場合、この特例が適用されません。
相続税のことを考えると「共有登記」または「親の単独登記」がおすすめと言えます。
二世帯住宅の登記と税の軽減措置のお話、ご理解いただけましたでしょうか?
なかなか複雑で難しい問題ですよね。
一人で悩まず、こんなことがあるんだな…くらいに頭の片隅に置いておいて、二世帯住宅のプロにぜひ相談してくださいね!
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