二世帯住宅の豆知識
「第一種低層住居専用地域」のメリットとデメリット
こんにちは^^二世帯住宅.com byおうちの相談窓口です!
さて、本日は「第一種低層住居専用地域」について書きたいと思います!
土地探し中の方は必見ですよ◎
コチラもおすすめ過去ブログ↓↓
>>条件付き土地とは
>>建ぺい率とは
そもそも「第一種低層住居専用地域」とは、12種類ある用途地域の中の一つで、一番厳しい制限がある地域になります。
街を歩いていると、「なんかここ良い雰囲気だなあ」と思うことはありませんか?
「第一種低層住居専用地域」はいろいろな制限があるだけあって、とても街並みがきれいです。また、どっしりと、ゆったりと建つ家が多く高級住宅街の雰囲気が漂います。
どうしてそんな良い雰囲気になるのか。
理由を詳しくみていきましょう!
①第一種低層住居専用地域に建てられる建物
第一種低層住居専用地域に建てられる建物は住宅・共同住宅、店舗または事務所兼住宅、学校、図書館、お寺等のみです。
そのため、近くにあると便利なクリーニング屋やコンビニも建てることができないエリアとなります。
お店が建てられないから住宅ばかりが集まり、静かな落ち着いた雰囲気になるのですね。
②建ぺい率
次に街づくり計画で重要な役割を果たす、「建ぺい率」についてみていきましょう。
「建ぺい率」とはその土地に対して何パーセント建物が建てられるかという数字です。
例えば、30坪の土地で建ぺい率60%だと・・・
30坪×0.6=18坪
となり、18坪分しか建物を建てられないことになります。
この建ぺい率が第一種低層住居専用地域では50%や40%とされている地域が多く、土地の半分以下しか建物建てることができません。
自分が買った土地なのにどうしてそんなこと決められないといけないの!?と思ってしまいますが、この建ぺい率が決められているおかげで街の通風・採光・防火の3つを保たれているのです。
③外壁後退
第一種低層住居専用地域でい一番気を付けていただきたきたいのがこの「外壁後退」です。
建物の外壁と隣地境界線までの距離を1mまたは1.5m以上確保するようにと決められています。
隣地境界線には道路境界線と隣地境界線がありますが、すべての境界線から外壁後退が必要になります。
建ぺい率でも建物を建てられる範囲が制限されますが、さらにこの外壁後退でも制限されるのです。
ゆったりとした土地ならいいですが、第一種低層住居専用地域で間口の狭い細長い土地を購入してしまうととても細い家しか建てられないということになってしまいます。
ただ、この「建ぺい率」と「外壁後退」が決められているおかげで、家と家との間隔があき、自然にそこに庭が作られ、閑静な住宅街という雰囲気が形成されていくのです。
「第一種低層住居専用地域」についてお分かりいただけましたか?
何も知らずに第一種低層住居専用地域で土地を買ってしまうと、思わぬ制限を受けて、想像していた家が建てられないことも。。。
そうならない為に、土地は住宅会社と一緒に探すことがおすすめです。
気になる土地が見つかれば、そこにどんなボリュームの家が建つのか教えてもらいましょう◎
不動産会社はあくまでも不動産会社。
どんな家が建つかはやはり住宅会社に聞いた方がいいようです。
コチラもおすすめ過去ブログ↓↓
>>条件付き土地とは
>>建ぺい率とは
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土地探しが得意な住宅会社をご紹介することも可能です◎
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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